ライフジャケットの着用義務拡大について(平成30年2月1日より)
2018.01.19 Update
法改正により、平成30年2月1日以降、小型船舶の船室外の甲板上では、原則、全ての乗船者はライフジャケットを着用することが義務になります。
これにともない、国の安全基準に適合した国土交通省型式承認品(通称:桜マーク)のライフジャケットを着用する必要があります。
同日以降、小型船舶乗船時に桜マークの付いているライフジャケットを着用していない場合には、違反となりますのでご注意ください。
落水時にライフジャケット着用していた際の生存率は、非着用時の2倍以上。釣行時には必ず着用するように心がけましょう。
出典:ライフジャケットの着用義務拡大 – 国土交通省
詳しくは国土交通省のWEBサイトをご覧ください。
■ウエストライフセーバー(桜マーク付き)